2022情報I 1学期
第6回 授業の振り返りより

質問より

著作権法第35条の「暗黙の300人ルール」は誰が最初に唱え始めたのですか。また、その「300人」という基準は何を参考にして決められたのか気になります。1学年の平均的な生徒数でしょうか。
著作権法第35条にはそんなこと何も書いていないですよ。授業でも説明したとおり、「著作権者の利益を不当に害すること」かどうかは、裁判をしてみなければわかりません。300以下でも罰せられるときは罰せられます。
なぜ腹黒いネズミはあんなに著作権にうるさいといわれるんでしょうか
著作権ビジネスが大きな収益の柱になっているからだと思います。
意図せずに同じようなものを作り出してしまった場合は、著作権法違反になるのでしょうか?特にMONOなどのような色の並びだとよく起こりそうです。
だからこそ商標として登録しているわけです。同じパターンが偶然できたとしても、商品のパッケージ等商標のような形で使うことが許されないのです。
なぜ権利によって保護期間が異なるのですか。
商品は販売してから数年で販売をやめてしまうこともあります。そのため、短めになっています。著作物や特許などは権利を得るまでの過程を考えると、それなりに長めの保護が必要です。
著作権は、結局お金儲けのために作られた?
著作権は保護も必要ですが、切れることも大切です。保護期間の延長は文化の促進に繋がらないので、あまり良くないことだと思われます。いいものならみんなで使えるようになった方が、分化の促進になりますよね。
某ゲームの公式サイトでアイコンをダウンロードできる場所がありますがそこでダウンロードした画像はネット上などで自由に使っても問題はありませんか?(参考として某ゲームは擬人化?娘?したが走るゲームです)
私に聞いてもわかりません。著作権者に聞いて下さい。サイトに利用規程などが書いてあるはずです。その範囲で利用することになります。もし書いていないようであれば、勝手に使わせておいて後から請求が来るなんてことも考えられます。
先生のスライドのPDFに書き込みをするのは同一性保持権の観点から見るとアウトですか?
「書き込んじゃダメ!」って言われているものに書き込んだらダメですが、「書き込んだらどうですか」といわれているわけですから問題ありません。
著作権違反かどうかは著作者が自分で決められるのですか?それともある基準があるんですか?
著作者に許諾を得ずに勝手に使ったら著作権法違反です。これが明確な基準です。利用料を取るか、利用差し止めをするか等の権利行使は著作権者が決められます。勝手にどこかの画像を使い続けて、後から請求された場合、数万円〜数十万円の請求が来ることも考えられます。
先生は夢のo社とゲームのn社のどちらの方が著作権に厳しいと思いますか?
著作権には厳しいとかはないです。ルールに基づいています。他人の作品を勝手に使った時点で著作権法違反なのです。それに対し、権利を行使するかどうかは会社の判断になります。
オマージュした作品は著作権に引っかからないんですか?
裁判して下さい。時にアウトの事例もあるようですね。
100年以上前になくなった作曲者の曲が入った市販のCD音源をWebサイトのBGMにした、のがなぜ著作権侵害例となるのか。(70年過ぎてると思ったから、侵害でないと思った)
著作権には著作隣接権というものが存在します。曲を作った人が亡くなっていて、著作権が切れているものでも、演奏した人の著作権が存在します。演奏者がすべて亡くなっていて70年過ぎていることが確認できれば、著作権の侵害にはなりません。でも、そんな古い演奏、CDで市販されないですよね。
アニメや漫画のキャラクターを紙に書いたものも著作権が発動?するのだろうか。
別の人が作ったキャラクターを自分で紙に書いても、著作権法でいう複製に当たります。ただ、個人で楽しむための複製は許されているので、個人で楽しむ分には問題ありません。
よくアニメなどで、有名な企業や店がパロディででてきます。例えばアニメイトがアヌメイトになっていたり
アウトかどうかは、裁判して決めることになります。
Googleで画像を検索すると先生の顔写真がたくさん出てきますが、この写真は裁判で肖像権の侵害を主張すれば消せるんですか?
公開を許諾した人が公開している分には肖像権の侵害になりませんよね。勝手に転載している人は先方に申し入れてやめてもらったり、やめてくれなければ裁判することになると思います。以前、勝手に広告に掲載されて消してもらったことがあります。
既存のキャラクターの印象が悪くなることをした、で訴えることはできるのか
著作者人格権の侵害でしょうね。程度にもよりますが、裁判でやめさせられたり、賠償請求されたりすることになるでしょう。
作者がわからない場合だれが著作権や財産権を持つのか。
作者の持つ権利ですから、作者がわからなければ権利は発生しません。著作権が切れた昔の曲を歌ってヒットしたら、歌った人や演奏した人に財産権が発生します。
物が生まれた瞬間に著作権が発生し、それを改ざんしたり無断で使用したりすることが法律で禁じられるなら、特許は何のためにとるのか。
著作権は著作物、特許は発明を守る権利です。
海外で、日本のドラえもんやアンパンマンに限りなく近い、よく似たキャラクターの商品などが売られているというニュースを見るとモヤっとなるのですが、完全に同じ見た目でなければ、著作権侵害として訴えることは出来ないのでしょうか
国によって程度が違いますが、似ていれば訴えることが可能です。裁判での判断は国によって違うことがあります。
引用は分かりました。では参考文献のような参考にはルールはありますか?
人間ってものを考えるとき、必ず誰かの影響を受けることになります。今までにいろいろな考え方を参考に自分の考え方が形成されてきています。論文などを書くときに改めて参考としたい考え方が書かれた書物を「参考文献」といい、これを参考にした「自分の考え」で論文を書き、参考文献として紹介することになります。参考文献の一部を引用することもあるでしょう。
孫引きにならないためには、そのもともとの引用元もしめせばいいんですか?
引用が使われている文献から引用箇所を引用することを「孫引き」といいます。引用が使われている文献には引用元が書いてありますから、その引用元を改めて読んだ上で、自分が必要とする部分を引用することが求められます。引用は一部を切り取っているので、元の文献を読むと違った意味で使われているという事もあるわけです。

感想より

 中学校のときに、大会に出展するために家庭科のレポートを書き、引用元のホームページもしっかり書いたのに賞が取れませんでした。そのときは、佳作のレポートと同じレベルだと思っていました。 しかし、今回の授業で、私のレポートは引用が自分の意見の3分の1よりも多く、また、引用する必要性を示せていなかったというより、引用元の主張をそのまま自分の主張としていたからそれらしいように見えていただけで、よくないレポートだったとわかりました。 あくまでも引用は自分の意見の補強材であることを意識して、レポートを作成しようと思いました。
素晴らしい考察ですね。過去の経験や他教科での学びと、新たに学んだことを結びつけて考えることを「深い学び」といいます。この「深い学び」につながるような学びをデザインすることが、私たち教員に求められているんです。
自分自身が著作権について知っていることは、ほんの一部にしかすぎないということを実感した。公表することにまで権利が存在しているとは思わなかった。芸能人のSNSに投稿された写真をよく保存するため、それらの写真の扱いに気をつけたいと思った。
自分で楽しむ分については保存してあっても問題ないのですが、人にあげたりすると著作権法で禁じられた行為になります。
自分もネットショッピングサイトの出品者として、多くの商品を出品してきました。そこで自分が出品した商品の写真と説明が何もかも完コピされた商品を見つけてしまいました。せめて引用として自分の許可を得てから掲載してほしかったと思います。そして今日このようなときに訴えることができると学びました。しかし、どのような著作権法で訴えることができるのはわかりません。そこで、やはりこの情報の時間にしっかりと学んで、日常に生かせるようにしていきたいです。
物には著作権はないので、写真を撮ってもかまいません。撮った写真は写真を撮った人の著作物です。この写真を勝手に転載された場合は著作権の侵害となります。転載の差し止めを申し出ることができます。従わなければ裁判で差し止め請求をします。
また、写真に価値があったと認められますから、著作財産権が発生します。つまり、転載した人からお金をもらうことも可能だと考えられます。
加工して元のものと少し違う形にすれば著作権にひっからないと思っていたが、むしろ加工したらより悪いということがよく理解できてよかった。引用するときにも決まったルールがあることに驚いた。とくに孫引きしてはいけないことに驚いた。小学校でさえ著作権の問題があるので今後気を付けようと思った。
文献などの場合は加工するのではなく、よく読んで理解して、自分の言葉で書き直せば、引用でも盗用でもなく、自分の文とすることができます。
今日の先生の体験談を聞いて、Twitterにポエムを書きまくってみれば金になるかもと思いました。やってみます。
必要とされるかどうか、が一番の問題ですね。価値があるかどうかは自分でなく、他人が決めることなんですよね。
学校で小学校の時からよくあった先生による添削なども実は著作権に触れるということに驚いた。今まですべての人が見れるようにはしていないので大丈夫だと思っていたLINEのアイコンは著作権に違反してしまっているのではないかと不安になった。またバンクシーの絵のような作者はわからないけれど多くの人が価値を感じているものは誰が著作権や財産権を持つのか疑問に思った。
バンクシーはバンクシーだとわかっているので、著作権や著作財産権はバンクシーに帰属します。
今年のクラスTシャツも著作権が厳しくなり、パロディが禁止になっていたので、徐々に権利の保護が厳密になっていると思った。学校で書くような作文やノートなどにも著作権が発生することを知って驚いた。どこから著作権侵害になるか判断しにくいため、独断で使用するのは危険だと思った。
パロディは元とされた会社によって問題になるケースと、問題にならないケースがあります。これは元とされた会社がブランドイメージ等から判断することで、同一性保持権の侵害か無許可利用による損害賠償などの裁判を起こされる可能性があります。
著作権は50年間だったことを初めて知った。著作権は物ができた瞬間にできるなら特許はなぜとる必要があるのかと不思議に思った。たとえ小学生のものだとしても著作権はあるから気を付けようと思った。だから許諾なしに使うことができる方法である引用を身に着けて、いい論文を書けるようになろうと思った。また、今まで国語で読んできた説明文章は必ず引用があったなときずいた。100年以上前のひとのでも著作権があるのならお金はどこに行くのか不思議におもった。
特許は発明を保護するものです。その発明、その仕組みが保護されるので、保護したい仕組みを明確にして届け出る必要があります。著作権は著作物を保護するものです。同じ仕組みでも違う作品ができれば、それぞれの著作権が発生するわけですね。
どこまでが「侵害」になるのかの見極めが難しいと感じた
ちょっとでも侵害となるケースもあれば、侵害とならないケースもあります。これは著作権者が決めることができ、妥当かどうかは裁判しなければわかりません。
もし自分が本をだしても出版社の著作権もあるから、コピーして配ってはいけないということを初めて知った。私は著作権は著者だけにあると思っていたので、創作物に関わった人も著作権を持っていることは意外だった。
著作財産権は著者だけでなく関係者とシェアすることになります。
著作権などの権利の期間が死後70年もあるということに疑問を感じた。著作権などの権利は製作者の権利を守るためにあるという理由と同時に、多くの人に製作者の持つ技術を広めるためでもあった。だから、70年も権利が続いて、許可が下りないと使えない状態が続くようでは、権利を成す意味がなくなってしまうのではないかと思う。ただ、引用のテストを解く中で引用の仕組みは自分の想像よりも緩く、簡単に引用できるようになっていることを知った。しかし自分の知らない法律への違反があったから、今後注意していきたい。
著作権は著作物の権利で、技術などは特許ですね。特許の保護期間は著作物より短くなってますよ。
著作権に対するセンスが備わっていないと、自分が他者の権利を犯してしまうことがあり、またその逆もあるので、磨きたい。
大事なセンスの一つに、「リスペクト」があると思います。作者へのリスペクトがあれば、勝手に使っちゃいけないという感覚になると思います。
引用をすることは法律によって定めがないが、引用を引用することはしてはいけないことを学び、これからの探究活動で気を付けるようにしようと思った。著作物ができた時点で著作権が発生するのに対して、著作物に価値がつくことで財産権が発生することを知り、ただ何かを製作するだけでは財産権が発生しないんだなと思った。
そりゃぁね。「頑張って作りました」では価値は付かないわけで、世の中から必要とされるものを作ると価値が付くわけですよね。
著作権の侵害の基準はかなり曖昧で、難しいと感じた。
全然曖昧じゃないですよ。著作権者に無断で使ったら著作権の侵害なんです。
年齢に関係なく創作した時点で著作権が発生することをしっかり確認できた。自分はアニメのキャラクターの絵をよく書くので、今日習ったことを踏まえて自分の描いたものが勝手に使われてしまうことにも気を付けようと思った。また、ファミリーマートのマークは産業財産権が認められているが、配色がシエラレオネの国旗と同じなので決める際にそのことで弊害が生まれなかったのか気になった。
シエラレオネの国旗ですか。調べてみました。確かにファミリーマートの色の組み合わせと似ています。登録商標では色合いは正確に定められていて、緑・白・青の配分も明確にされています。国旗だと普通単純3分割ですが、ファミリーマートは白地が多く、青が少ない配分になっています。単に色のパターンを登録しているのではないようです。
今回は産業財産権について学習しました。以前、ケーキに鬼滅の刃の絵をかいて販売したら逮捕されたというニュースを聞いて、著作権厳しすぎだろと思っていましたが、今回の授業を受けて、著作者を守る大切な権利だとわかり、納得しました。僕自身も最近インターネットに自分で作った曲を投稿しているので、著作物を独占して使わせなくするのではなく、より多くの人のためになるようにクリエイティブ・コモンズを工夫したいです。
クリエイティブコモンズ、いいですね。自分の作品はこういう条件で使ってくださいと明示する手法です。私のスライドはCCBYNCにしたいのですが、一部教科書の図版を使っているので、自分で権利が決められないというもどかしさがあります。
利益の発生が、適用される法律を区分する一つの大きな指標となることに気が付けました。しかし、どんな基準で財産か否かを決めているかが気になりました。
簡単に言ってしまえば「買い手が付くか」です。買い手が付かなければ、著作物だけど著作財産権は無いということになります。
さまざまなことをする時に著作権などを気にしたりいけなかったり、難しい世の中になったなと思う。
いろいろな著作物に気軽に触れる機会が増えた、いい時代になったとも考えられますよ。さらに、手軽に著作権法に触れる行為ができるような、慎重に行動しなければならない時代になったとも言えますね。
店内やテレビなどでBGMとして流行している曲が流れることがあるが、あれは著作権的にOKなのかどうか気になった。
一般的に店舗のBGMは有線放送が使われていますよね。正しく著作権処理されたものが使われています。
小学生だろうが小さい子だろうが何かを創作すれば著作権が発生すると知って驚いた。以前自分の書いた作文を先生に言い回しを勝手に変えて勝手に学年通信に載せられたことがあってもやもやしていたので、そういう行為(改変、複製など)を著作権はしっかりと制限していると知って安心するとともに、自分も無意識にそういう行為をしないか気を付けたいと思った。また、どうしたら、どこまでが、著作権の侵害にならないのかという細かい基準については初めて知った。これからの生活で意識していきたい。ただ、海外には著作権法は無いと聞いているので、自分の著作権が海外で侵害されたらどうしようもないのか気になった。
あぁ、学校でありがちな「同一性保持権の侵害」事例ですね。添削して「書き換えさせる」のは問題ないのですが、「勝手に書き直す」のはダメなんですよね。それが誤字であったとしてもダメなんです。
著作物ができたらどんなクオリティーでも著作権が発生するということを結構見落としていると思った。落書きのように著作者が特に工夫もせずに作り、他人が使用しても不満に思はないほどクオリティーの低い著作物でも、著作権が発生するということが大変だと思った。著作権が発生するか否かが本当に難しいと思っていて、?をサラッと書いただけでも著作権が発生するのだろうか。だとしたら?をだれが最初に書いたかなどわからないし、無断で使用している人はいっぱいいる。でも立派なキャラクターとも受け取れる。線引きをもう少しはっきりさせたい。
?をサラッと書いても、それが記号としての文字ではないと思われる芸術性があれば、著作物と言えます。有名な書家の人が書いたら著作物ですから著作権が発生します。買う人がいれば著作財産権が発生します。
 知的財産権はその対象に対する、周りからの評価があってはじめてきちんと成り立つということに驚いた。そういった権利は、著作者だけでは成り立たず、人々の理解があることが前提にあるとういうことがそこから分かった。著作権法にはたくさんの種類があるが、その一つ一つをきちんと理解することが、相手の利益・自分の利益をまもることにつながる。しかし、そのような決まりのなかでやはり根底にあるのは、人々の常識・モラルなのだと、今回の授業内で行った、著作権アンケートを通して思った。これから、探求の授業で引用を行ったり、著作権的に大丈夫なのか考える機会が増えていくだろう。今一度自分の考え方を振り返りたい。
「著作権」という言葉はもともと知っていたが、その細かいことについてはあまり詳しく知らなかったので、今回の授業で確認することができた。また、「フェアユース」という言葉を知り、著作権に関することはフェアユースの考え方がもとになっているものが多いということに気づいた。引用も、これまでいろいろな場面で行ってきたが、さまざまなルールがあることを知って、これまでやってきた引用は不完全なものだったと感じ、これからはルールにのっとって引用したものを明確にし、自分の論をより深めていこうと思った。
これから、レポートや論文を書くためにたくさんの引用をすると思う。引用が著作権に引っかからないことを知ったうえでも、引用元の論文に対して敬意をもち、利用させていただく立場だということを忘れぬよう心掛ける。自分が適当に描いた絵でも権利が守られる=それだけ個人の(個性の)表現が認められているということだから、創造、の名に恥じぬよう、生み出していく心を持ちつづけたい。
どのようにして著作権が発生するのかわかりやすい具体例で納得できました。先生の話を聞いて、法律は知っていればいるほど便利なのだと思いました。また、引用の方法やマナーを知ることができたため、今後の探求に生かしていきたいと思います。
ネットでは、自分の趣味でやっていたことが、知らないところでお金になっていたり勝手に使われていたりする可能性があることを知ったのでそういうデメリットを理解しつつ、賢く使っていきたい。また、探究の授業や、将来大学で卒業論文を書いたりするときに今日の授業のような知識が必須になってくると思うので、単語一つ一つというよりも、著作権というものの性質をしっかりと理解しておきたい。
引用数がたくさんされているのは優秀 という話に対して、岡本先生の講義を思い出しました。岡本先生の論文はものすごく優秀なものなんですね。。。また、引用にルールがあったなんて知りませんでした。前日に生物のレポート提出ああったので、もっと早く知っとけばよかったと思っています。今日の授業は少し難しかったです。特に、価値の話と著作権の侵害のセーフとアウトの区別が理解不足でした。復習しなおしたいと思います。ついさっきの話なんで授業のことではないんですが、クラスのグループラインが引用話で盛り上がり楽しんでいました。一見遊びですがよく考えたら学びだと思いました。なんだか、いいなーとおもいました。先生が授業でみんなの商標検索をみて楽しんでいたのと同じで、他人の意見や視点からの学びは自分との価値観の違いが面白いです。
仮に自分の記事や何かしらの作品に価値が生まれた時に、しっかりと自分のものであるということを示さないとそれがパクられたりして価値を奪われることがあるので、自分のものであることを示すことは大事だと思いました。
今まで著作権の適応し始める範囲を知らなかったが、今回の授業でその著作物が制作された時からという明確な決まりがあることを学べたのがよかったし、著作権問題の一番基礎的で大切なことだと思った。映画館で、著作権についての広告を見てもあまりピンと来ていなかったが、なぜ重い罪に問われるのか、また著者側にはどのような被害があるのかを知ったことで、あそこまで強調して説明する意味を理解できた気がした。自分もどれだけ気を付けていても先に存在していればどれだけ説明してもいみがないので、互いが納得のいく形で著作物を扱うことが大切だと思った。
今日の授業を受けて私は昔好きなアーティストの写真を勝手に自分のSNSアカウントに使っていたことを思い出しました。今思えばあれも著作権の侵害だったと思います。知らないうちにこのようなことが起こらないようにするためにも、私たちは情報の勉強をしなくてはならないのだと思いました。
財産権は勝手に発生せずお金が絡むと発生するのはただ単純に利益を得ることが目的なのではなくて、利益を生むことで製作者の創作活動を支援し、また新たな作品を生み、文化の促進がその目的の裏に隠れているということを学んだ。自分は著作物を買うときにただお金をしはらっているという感覚だったが、このような製作者の支援になり、新たな作品の制作につながることを考えると自分がお小遣いをはたいてそのものを得る以上の価値が返ってくることになるのだと思った。また、ネットに上がって誰でも見れる著作権に触れるようなものは確かに無料で見れたりして消費者にメリットがあるように思われる。だけど、それによって製作者に利益が入りづらくなって、制作のペースの遅延や最悪の場合中止になったときに悲しくなるのは作品を楽しみにしていた人自身だから目先のタダに囚われず、ちゃんと買うことが文化の促進かつ自身のためになるのだと思った。
孫引きしないようにする、というのには気を付けたいと思いました。また、学校は特例的に、公衆送信や複製は、必要限度で可能で、授業などでも使用できるというのは初めて知った。音楽の授業で歌を歌うための曲の楽譜を入手するとき、ジャスダックに著作権料を支払わなくても良いのだろうと思った。知的財産権にも様々な種類があり、著作権以外にこんなにいっぱいあるのに驚いた。複雑そうであり、なおかつ、デジタル化した世の中を生きていくこれからのために、一度、時間があるときに、「知的財産権」について詳しく知っておこうと思った。まとまった時間を使って、学んでいきたい。シャインマスカットなどの日本の農家が一生懸命品種改良して手掛けたその品種が、流出し、日本の農家のみならず、中国にまで流出し、向こうで大規模に生産されているという。中国産シャインマスカットの方が廉価らしい。誠に遺憾である。原因は海外向けの特許?を登録していなかったことらしい。自分はそういったことに細心の注意今後払っていきたいと思った。
知的財産権についてわかった。普段アイコンなどの画像を適当にネットで拾ってきていたが、それも著作権法違反をしていたんだと気づいた。
著作権については、創造した人を守るだけでなく、文化を促進させる側面があることを知った。著作権があることで、著作物創造への関心が高まったり、存在する著作物への尊重の気持ちが生まれると思った。また、先生も言っていたが、現在はインターネットの発展により、著作物というものがより重要になっていると感じる。現在では、snsを中心として簡単に創造、逆に著作権の侵害もできてしまうため、著作権についてはこれからインターネットを利用していく上で、意識していきたい。
著作権の認識チェックをした時、自分が思っていたより、著作物の引用制限が厳しくて驚いた。著作権違反は立派な犯罪だというのは知っていたが、著作物を勝手に利用しお金を稼いだ場合のみ違反に当たると勘違いしていた。今日の授業を踏まえ、生活を振り返ると、自分もちょっと怪しいなと気が付いた。SNSのアカウントのアイコンを芸能人の拾い画にしてた時期もあったので本当に気を付けようと思った。また、自分でなくとも、インスタやユーチューブで他人の動画や作品をまとめている人をよく見るので、思っていたより著作権を侵害しているものが身近に存在していること、自分もそれを見ていたことに今回の授業で気付けた。
著作権は他人に著作物を使わせないためにあるのではなく、著作者に不利益を出さないためにあるのだと分かった。勝手に著作物が使われてしまうと著作者本人が不利益を被ってしまうから著作権は大事だと思う。ネットが普及していろいろな創作活動がしやすくなった現代で、複製や転載などが広く行われてしまうと創作活動に対して利益が出なくなってしまうため、全体として創作活動が減少して産業の衰退を招く恐れもあることからかなり重要なものなんだと思った。
著作権を全てきっちり守るのは難しいから、多少は大目に見ることも必要だけど、その分、どうして著作権を守らなければならないのかを考えて、著作者に不利益が生じないようにすることが大切。勝手に使ってはならないことは誰でも知っているけど、勝手に改変してはならないことや、孫引きをしない・するときには大元の出典元を明記することなどはつい忘れてしまいがちだから、気を付けたい。
認知度が低いものだと単純な形では商標がとりにくそう.反対に,広く認知されている形ならば,単純な形でも取れそう.自分が気づかないうちに他人の権利を侵害したり,自分の正当な権利を主張できるように,著作権の周辺知識や判例を調べようと思った.

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